【ビザ・在留資格関連】在留資格認定証明書の有効期間についての新たな取扱い

非常事態宣言が発令されている状況の中、2021年1月21日に、2019年10月1日以降に交付された在留資格認定証明書の有効期限が、2021年4月30日から2021年7月31日に延長されました。

元々は2019年10月1日〜2021年1月29日までに交付されたものは、「入国制限が解除されてから6ヶ月以内、もしくは2021年4月30日までのいずれか早い日」

となっていました。

しかし2021年1月14日に全ての国からの入国を禁止したことにより、
(1) 2019年10月1日〜12月31日までに交付された場合
 →2021年4月30日まで(これまでと同じ

(2) 2020年1月1日〜2021年1月30日までに交付された場合
 →2021年7月31日まで(3ヶ月延長

(3) 2021年1月31日以降に交付された場合
 →作成日から6ヶ月間(従来は3ヶ月間

となりました。

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