先進国で最も少子高齢化が進んでいる我が国では2010年を境に、人口減少が続いています。一方、高齢化率(65歳以上人口割合)は、年々上昇しており、2025年には3人に1人が高齢者となります。

厚生労働省の試算では、2040年には介護人材が約69万人不足すると予測しており、若手人材の減少に相反して人材不足の状況が継続すると言われてます。

弊社では、2019年より日本政府が初めて労働者不足の解消を目的とした「特定技能」外国人の採用支援を実施しております。

特定技能「介護」とは?

基本的な業務について

特定技能人材が従事する業務は、身体介護支援業務です。

身体介護とは、施設利用者の心身の状態に応じた食事や入浴、排せつの介助などであり、支援業務とは、身体介護にともなうレクリエーションの実施や機能訓練の補助などを指します。
具体的には、食事介助や入浴介助、排せつ介助、移乗介助などが該当します。

また、日本人が通常従事する関連業務も基本的な業務に含まれます。たとえば、掲示板の管理や物品の補充、福祉用具の点検、安全衛生教育などがその例です。

なお、障害児入所施設や就労継続支援も就労の対象とされています。

特定技能の対象外業務について

訪問系サービスは、特定技能人材の対象外業務とされています。

利用者の居住地でサービスを提供できないので、サービス付き高齢者住宅、住宅型老人ホームなどの訪問系業務を担当できません。

また、介護分野から外れた仕事は資格外活動となり禁止されています。

特定技能「介護」の特徴

1. 常勤介護職員の総数まで雇用が可能

事業所あたり日本人等の常勤介護職員(雇用保険の被保険者の人数)の総数を超えない水準まで、特定技能人材を雇用することが可能です。

技能実習生は、常勤職員総数の1/10~1/20程度しか配置ができない決まりとなっており、特定技能の方が多くの人材を採用できることがわかります。

なお、常勤職員総数は法人単体の人数ではなく、事業所ごとの人数が基準となっています。

2. 入社後、配置基準に即時に算入可能

特定技能「介護」は、入社後すぐに人員配置基準への算入が可能です。

技能実習生は、入国から約8か月後EPAでは約6ヶ月後にしか人員配置基準への算入はできません。

理由としては、特定技能外国人は「技能評価試験」「介護日本語試験」「日本語能力試験」の全てに合格しており、技能実習3年修了の人材と介護技能が同等であると判断されています。

3. 新設施設や開所直後の施設への配属が可能

新設の事業所でも配置ができる点も、特定技能制度の大きな特徴です。

技能実習生は、開所後3年間を経過していないと配置をすることができません。

今後、新設の事業所での国内の新規採用が難航化することを想定し、日本政府として、特定技能外国人の受け入れが積極的にできるように制度化されていると推測します。

4. 夜勤も可能

業務に慣れると、特定技能外国人に夜勤を任せることも可能です。

あくまで制度上では、勤務初日から夜勤も可能とされていますが、厚生労働省のガイドラインでは、

「一定の期間(半年ほど)は日本人スタッフとともに施設利用者のサポートを行うこと」が望ましい、とされています。

5. 労働契約のため、日本人と同様の手続き

技能実習では実習計画に基づいた作業を実施する必要があり、監理団体による法令遵守指導や各種報告書作成など、制度上、様々なルールや縛りがあります。

一方、特定技能は、日本人と同様、労働契約による雇用なので、日本人と同じ手続きで雇用が可能です。但し、3ヶ月に1回の勤務報告が必要ですが、登録支援機関に代行することが可能です。

6. 国家資格「介護福祉士」を取得し、長期勤務が可能

特定技能外国人の在留期間は5年とされています。

特定技能外国人は、入社後、すぐに国家資格「介護福祉士」の受験資格を得ることができ、介護福祉士に合格すると在留資格が「特定技能」から「介護」に移行することが可能です。

在留資格「介護」は、在留期間の更新の回数制限がなく、家族(配偶者・子)の帯同が可能になるため、10年、20年の長期勤務の実現も可能です。

どんな人材が採用できるのか?

介護職は日本語のコミュニケーション力はもちろんですが、お年寄りを大事にする文化や風習を持ち、かつ母国でも社会的地位が認められている外国人の採用を支援しています。


国によっては、介護職がない国や介護を仕事として認めていない国もあります。

弊社では介護職に就くことが喜びであるという外国人に限定して採用支援を行なっています。

フィリピンは、介護職が国家資格としてあり、また社会的地位も高いため、非常に高いスキルと知識を持っています。

またインドネシアは介護外国人の受入先進国の台湾での事例からも、高齢者を敬い、助けるという精神保持者が多く、弊社でも介護外国人として推奨しています。

特定技能「介護」候補者は、全て事前に日本語による自己紹介ビデオを確認します。
特定技能介護オンライン面接
オンラインによる面接風景

特定技能で再来日した元・技能実習生

20歳の時、技能実習生として来日し、自動車部品製造業で部品加工作業で3年間実習を経験しました。

帰国後は母国インドネシアの日本メーカーの工場勤務者として活動しながら、日本語を勉強し、再来日を考えていました。

しかし日本では技能実習は1回しか認められないため、日本に関わる仕事を目指し、経済連携協定(EPA)の介護職を目指しました。

2019年に特定技能ビザが新設されたのを機会に、介護技能測定試験と介護日本語試験に合格するため、猛勉強をした結果、どちらも合格でき日本勤務が実現しました。

日本企業勤務経験のある女性

インドネシアで大学を卒業し、日本企業でオフィスワークをしていた彼女。日本で働けるチャンスがあると思っていたが、この日本企業では日本での勤務の可能性がないと判断。

2019年4月に新設された特定技能で日本勤務を決意し、祖母の介護の経験を活かし、インドネシア国内で「介護技能評価試験」「介護日本語試験」の受験勉強をしました。

両方の試験に見事合格し、日本での勤務が実現しました。

求人環境の現状

厚生労働省が取りまとめをしている各自治体の介護保険事業計画(第8期:2021年)によりますと、2025年度の必要数は約243万人、2040年度の必要数は約280万人。2019年度の介護職員数が約211万人います。

しかし2025年度までに約32万人、2040年度までに約69万人を追加で確保していく必要があると報告しています。

また2025年はいわゆる「団塊の世代」が後期高齢者となる75歳を迎え、介護を必要とする方も増加することは必至となっています。

一方、コロナ禍で雇用環境が悪い中、介護サービスの職業は、有効求人倍率が3.48倍(2021年6月:厚生労働省一般職業紹介状況:2021年7月30日発表)と、1人の求職者に対し、3社以上が募集をしているという完全な「売り手市場(求職者が会社を選べる環境)」となっています。

この環境下で、事業拡大や欠員補充を計画的に行う方法として、特定技能外国人の受入が2019年より開始されました。

適切な在留資格

国家資格「介護福祉士」を目指す介護人材
【特定技能】

日本で介護職で勤務できるビザ(在留資格)は4つあります。その中で国家資格「介護福祉士」になると、介護専門の在留資格「介護」が取得でき、永住はもちろん、家族の帯同も可能になります。

最も有力な方法としては、大学等の高等教育機関の福祉学士を取得することですが、学費負担が伴います。

特定技能外国人の場合は、技能実習や留学で日本滞在経験があるため、日本の環境を理解しています。

また介護に関する技能評価試験、および介護日本語試験の2つの試験をクリアしているため、一定以上の日本語と介護技術や知識を得ているので、OJTでの教育も可能です。

外国人介護職の受入で先進的な台湾の事例から、お年寄りを敬う文化や風習を持つインドネシア人やミャンマー人に限定してご紹介しています。

対象者

技能実習3年経験者程度のスキルとコミュニケーション力を有してる

  • 18歳以上
  • 日本語能力検定N4以上
  • 介護技能測定試験合格者
  • 介護日本語測定試験合格者

人気のポイント

  • 日本で技能実習や留学経験者がいる
  • 海外大学で日本語専攻者の希望者がいる
  • 配置基準に即時参入が可能
  • 新規施設の配属が可能
  • 夜勤が可能
  • 国家資格「介護福祉士」を目指し永住希望がいる
  • 最長5年間(60ヶ月)の勤務が可能
  • 母国への一時帰国ができメンタル面で安心

お客様の声

社会福祉法人 愛宕福祉会 石山介護指導室長

今まで在留外国人の採用は行なっていましたが、外国在住の方の採用は初めて行いました。文化の違いや宗教上の不安もありましたが、話し合いをすることで柔軟に対応してくれました。

株式会社 はあとふるあたご リーダー 山出様

初めての外国人スタッフの受け入れで、当初は不安や戸惑いもあったようですが、日本語での意思疎通は問題なく、持ち前の明るい性格で、施設利用者の方にも、よく声をかけると、高評価をいただいておりました。

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